会社を設立する場合に、法人としての種類はいくつかあります。
会社を設立してから事業を進めていくうえで、将来的に許認可を見据えた定款案を作ることもあります。
事業の目的、資本金の額、役員の構成等様々
医療法人を設立するには、医療法で定められた法人設立手続が必要です。
医療法が要求する一定要件を満たした医療法人であるかどうかについて
都道府県知事の審査を経る必要があります。
(官庁が法律要件に該当するかどうかを判断して、医療法人の設立が認められます。)
参考として東京都令和6年第1回を例にして、医療法人設立のスケジュールを示します。
このようなタイムスケジュールで医療法人は設立されます。
ただし、これはあくまで「医療法人」というカタチをしたものを設立したに過ぎません。
当然ですが、医療を提供するために医療法人を設立しています。
そのためには診療所の開設手続が必要となります。
これらに加えて
等の手続も必要となります。
これまでお示ししたように、医療法人設立については長期間にわたり様々な手続きをする必要があります。そして、書類作成に関しても綿密な打ち合わせが必要です。ある程度ゆとりを持ったスケジュールでご相談いただくとスムーズです。