医療法人設立

医療法人を設立するには、医療法で定められた法人設立手続が必要です。
医療法が要求する一定要件を満たした医療法人であるかどうかについて
都道府県知事の審査を経る必要があります。
(官庁が法律要件に該当するかどうかを判断して、医療法人の設立が認められます。)

医療法人設立までの流れ

参考として東京都令和6年第1回を例にして、医療法人設立のスケジュールを示します。

このようなタイムスケジュールで医療法人は設立されます。
ただし、これはあくまで「医療法人」というカタチをしたものを設立したに過ぎません。
当然ですが、医療を提供するために医療法人を設立しています。
そのためには診療所の開設手続が必要となります。

医療法人設立後の流れ


これらに加えて

  • 税務署、都税事務所、区市町村、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等の諸官庁への手続
  • 銀行口座の変更、電気・水道・ガス・電話等の名義変更
  • 拠出を受けて法人の試算になったものの名義替えの手続

等の手続も必要となります。

 

これまでお示ししたように、医療法人設立については長期間にわたり様々な手続きをする必要があります。そして、書類作成に関しても綿密な打ち合わせが必要です。ある程度ゆとりを持ったスケジュールでご相談いただくとスムーズです。