被害者請求

自賠責保険被害者請求(自賠責法16条)

 

不幸にも交通事故被害者になってしまった場合、治療費・慰謝料の対応を加害者側の保険会社にすべて任せる「一括対応」が一般的です。非常に便利なサービスですが、メリットだけではありません。

 

交通事故被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さずに直接自賠責保険に治療費や慰謝料を請求する方法です。治療の途中で打ち切りを打診されることがなく、ご自身のペースで治療を続けることができます。被害者の方は120万円までの治療費と慰謝料を請求できます。
自動車事故により被害を被った患者さんを広く救済するための国の制度であり、自動車損害賠償保障法第16条により認められた正当な権利です。

 

自動車事故被害者の患者さん、このようなことで困っていませんか?
保険会社から「治療費は3か月分までしか支払えない」と。痛みが残っているから、まだ治療を続けたいけど仕方がない?
加害者側の保険会社から電話がかかってくるのがストレス。自分が悪いことをしたような気分に…
保険会社から整形外科へ通うように言われているが、仕事の勤務時間の都合で通院が難しい…

 

治療家の皆さん、このような経験はありませんか?
保険会社から治療打ち切りを打診されている。もう少し治療を継続してあげたいが保険会社の許可がもらえない。
保険会社からは健康保険の使用を依頼されることもあり、単価を上げることもできない。患者さんに納得のいく治療をしてあげたい。
被害者請求は聞いたことがあるが、実際に利用した経験がない。

 

手続きに必要な煩雑は書類収集・提出はすべてお任せください。加害者側保険会社への対応は弊所が代行いたします。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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