
不幸にも交通事故被害者になってしまった場合、治療費・慰謝料の対応を加害者側の保険会社にすべて任せる「一括対応」が一般的です。非常に便利なサービスですが、メリットだけではありません。
交通事故被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さずに直接自賠責保険に治療費や慰謝料を請求する方法です。治療の途中で打ち切りを打診されることがなく、ご自身のペースで治療を続けることができます。被害者の方は120万円までの治療費と慰謝料を請求できます。
自動車事故により被害を被った患者さんを広く救済するための国の制度であり、自動車損害賠償保障法第16条により認められた正当な権利です。
手続きに必要な煩雑は書類収集・提出はすべてお任せください。加害者側保険会社への事務連絡は弊所が代行いたします。お気軽にご相談ください。
交通事故の案件では、被害者請求の手続だけで足りる場合もあれば、
示談交渉や後遺障害、損害賠償請求などについて、弁護士さんの関与が望ましい場合もあります。
弊所では、被害者請求手続をサポートするとともに、
必要に応じて交通事故専門の弁護士さんをご紹介しております。
手続のことも、その先のご不安も、状況に応じてご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
被害者請求に関する書類収集、申請書類作成、資料整理、提出対応など、
実務的な部分を行政書士としてサポートいたします。
受任中の交通事故案件について、「被害者請求の部分を外注したい」といった場合にご活用いただけます。
弁護士の先生と連携しながら、案件の進行状況に応じて柔軟に対応いたします。
被害者請求手続の委託先をお探しの際は、お気軽にお問い合わせください。

