相談料 初回相談無料(30分まで) 二回目以降3,000円/30分
相談時にご依頼に至った場合には、相談料分を報酬に充当いたします。
案件の内容や前提条件により必要な手続きは増減します。詳細なお話を伺ったうえで正式なお見積もりをご提示申し上げます。お気軽にご相談ください。
医療法務の提携をお引き受けいたします。
医業のクライアント様のことでお困りのことがありましたら弊所へご相談ください。
弊所での目安 | ご自身でされる場合 | |
---|---|---|
定款認証印紙代 | 0円(電子認証のため不要) | 40,000円 |
定款認証手数料(公証役場への支払手数料) | 50,000円(資本金300万以上の場合) | 50,000円(資本金300万以上の場合) |
定款作成・認証(弊所報酬分) | 40,000円(税込み44,000円) | 0円 |
定款謄本手数料(公証役場への支払手数料) | 約2,000円 | 約2,000円 |
設立の登録免許税(法務局への支払手数料) | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 246,000円 | 242,000円 |
*設立の登録免許税は、資本金の1000分の7(0.7%)が150,000円を上回る場合は、上回った金額になります。
*法務局への設立登記申請をお客様で手続きしていただく場合になります。
*設立に手続きに必要となる印鑑証明取得代などの実費手数料は含んでおりません。
弊所での目安 | ご自身でされる場合 | |
---|---|---|
定款認証印紙代 | 0円(電子認証のため不要) | 40,000円 |
定款作成(弊所報酬分) | 40,000円(税込み44,000円) | 0円 |
設立の登録免許税(法務局への支払手数料) | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 104,000円 | 100,000円 |
*設立の登録免許税は、資本金の1000分の7(0.7%)が60,000円を上回る場合は、上回った金額になります。
*法務局への設立登記申請をお客様で手続きしていただく場合になります。
*設立に手続きに必要となる印鑑証明取得代などの実費手数料は含んでおりません。
1名様につき60,000円(税込み66,000円)
弁護士特約・法律相談特約ご利用も可能ですのでご相談ください。
自筆証書遺言作成サポート 50,000円(税込55,000円)
公正証書遺言作成サポート 80,000円(税込88,000円)
*公正証書を作成する場合には、公証人への手数料が別途必要です。
*各種証明書の取得を当事務所でお手伝いすることが可能です。
*相続人の中に判断能力を欠いた方、行方不明の方等がいらっしゃる場合は、別途手続きが必要です。
*遺言書のご相談は、遺言者ご本人様からのご相談のみ承ります。
相続財産額 | 報酬額 |
---|---|
500万円未満 | 20万円(税込22万円) |
500万円以上 3,000万円未満 | 相続財産額の1%+20万円(税抜) |
3,000万円以上 6,000万円未満 | 相続財産額の0.8%+26万円(税抜) |
6,000万円以上 1億2,000万円未満 | 相続財産額の0.6%+38万円(税抜) |
1億2,000万円以上 3億円未満 | 相続財産額の0.5%+50万円(税抜) |
3億円以上 |
財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なります。別途見積もりさせていただきます。 |
*不動産の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬は別途必要です。
*相続人が5人以内、それ以上の場合は別途ご相談。
*不動産が1箇所、銀行や証券会社は5社以内、それ以上の場合は別途相談。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
その他、実費分として
○役所
戸籍謄本 1通450円 相続人全員分が必要
除籍謄本・改製原戸籍 1通750円 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍
戸籍の附票 1通300円
住民票除票の写し 1通300~400円 被相続人(亡くなった方)の最後の住所を証する
住民票 1通300~400円
○法務局
登録免許税 固定資産税評価額×1000分の4
4000万の固定資産税評価額×4/1000=16万円
登記簿謄本 1通600円
固定資産税評価証明書 1通300円
○金融機関 残高証明書 1通300~1000円(金融機関により異なる)
○交通費
○文書通信費
事案ごとに異なりますのであくまで目安になります。
不動産の登録免許税以外の総額は概ね2~3万円前後(相続税申告が必要となった場合は、3~5万円前後)になることが多いです。
相続手続きは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。