医療法人を設立するには、医療法で定められた法人設立手続が必要です。
医療法が要求する一定要件を満たした医療法人であるかどうかについて
都道府県知事の審査を経る必要があります。
(官庁が法律要件に
自筆での遺言書作成、公正証書での遺言書作成をサポートいたします。
財産の内訳や遺言内容、戸籍謄本や証明書等の作成などで料金を決めさせていただきます。
なお、公証役場での作成手数料は財産額等で設定されており、別途必要となります。
令和2年から法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。1通3,900円で50年間保管されます。
相続に関する手続をサポートいたします。相続財産の調査、戸籍取得による相続人の調査、遺言書がない場合には遺産分割協議書の作成、遺言書がある場合には遺言執行者への就任など。
まずは面談にて相続の詳しい状況をお聞きし、詳細な見積もりを出したうえで必要な業務を説明させていただきます。
相続人の間ですでに紛争性がある場合には、原則として行政書士が紛争に関わることはできません。そのような場合は弁護士にご相談ください。